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2009年09月 アーカイブ

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受験資格の実務経験期間☆

*実務経験

実務経験の期間は、下のすべての条件を満たさなければならない。
不正な実務経験証明の発行が予想されるため、不正に証明したものには罰則が検討されている。

1. 薬局、一般販売業(卸売はのぞく)、店舗販売業、薬種商、配置販売業で従事していること。
メーカー、卸売等は認められない。

2. 業務内容が以下のすべてに該当すること。
調剤事務、配送等、直接販売に従事しない職種は認められない。

1. 主に一般用医薬品の販売等の直接の業務を行っていた。

2. 一般用医薬品の販売時の情報提供を補助する業務又は、その内容を知ることができる業務を行っていた。

3. 一般用医薬品に関する相談があった場合の対応を補助する業務又は、その内容を知ることができる業務を行っていた。

4. 一般用医薬品の販売制度の内容等の説明の方法を知る事が、出来る業務を行っていた。

5. 一般用医薬品の管理や貯蔵に関する業務を行っていた。

6. 一般用医薬品の陳列や広告に関する業務を行っていた。

7. 薬剤師又は登録販売者の管理・指導の下で業務を行っていた。

3. 開設者との間に雇用関係があること。アルバイトやパートでも可。
ただし、派遣社員は開設者との雇用関係がなく、認められない。

4. 受験日前日までに、月に80時間以上連続して1年間従事していること。
期間中に80時間未満となる月があってはならないので平均80時間でも認められない。

5. 原則として1ヵ所での勤務であること。
複数ヵ所での勤務が認められるのは、人事異動や廃業など受験者の責に因らない場合で、知事がやむを得ないと認めた場合のみ。
転職や個人的引っ越しによるものは不可。

また、複数店舗にまたがっての勤務は認められない。

6. 開設者の発行する証明書が得られること。
死亡した個人や消滅した法人などでは認められないことがある。

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